032 遺産相続の手続きで、跡継ぎや墓守するひとも遺言書じゃない方法で決められる?

家族信託・民事信託, 遺産相続
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家族信託・民事信託・事業承継で悩んでいる

遺言や遺産分割協議で解決が難しいこと

厳格な法律のルールを守ることで、
遺言書等ではできなかった目的の実現を主眼とした手続きです。

家族信託・民事信託の設定には、大変複雑な手順が随所に存在します。

そのため当事務所では、ご相談時にのみ詳細を含めてご説明しています。

遺言書だけでは難しい

最近、このようなお悩みを持つ方が増えています。
遺言書だけでは子どもに平等に財産を分けられない。

遺言書では子ども同士で揉めるのではないかと不安を感じる。

親の私の面倒見てくれる?

自分の面倒を見てくれる子どもと、
そうでない子どもで財産の分け方を変えたい。

墓守や法要してくれる?

祭祀法要(墓守や法事などの執り行い)を、
3名の子どもの誰かに継いで欲しいと思っている。

しかし継ぐ気持ちがあるか、継いだ後も続けてくれるのか心配だ。

お子さまの現況や、ご先祖様の法要時期等も確認して、
ご希望や見通しを書面化します。

例えば、法事費用や、お墓の維持管理費、お花代、寄付などを、
相続財産の一部や生命保険金などから無理なく賄うための一覧表などを作成します。

信託の設定を検討していただき、
相続開始を待たずに財産や権利の引継ぎをすることが可能です。

将来の不安要素を減らすアドバイスをします。

病弱な子と、そうでない子

子ども3名のうち、一人が病弱で未婚。
この子どもの面倒を見てくれる兄弟の誰かへ多めに財産を相続させたい。
しかし、多めに財産を与えた後も面倒を最後まで見てくれるか心配だ。

慣例では負担付遺贈と呼ばれる
「○○の対応をしてくれる相続人に、多めに財産を相続させる」という内容でした。

しかし相性や生活環境の相違から、
多めに財産を承継した人が途中で負担を放棄する事案が多くなっています。

こういうことも想定し、二重三重に保護できる信託の設定を提案します。

家業の承継はできますか?

会社を経営している。3人の子どもがいるが、
1人が事業の手伝いをしてくれている。

この子どもに事業用の資産を含めて多めに財産を相続させたい。

しかし、経営に関係ない2人の子どもはどう思うか心配だ。

事業承継の問題は、相続財産以外の事業用財産(不動産や収益ノウハウなど)はもちろん、
従業員さんの生活の安定、取引先企業様への配慮が必要です。

これに加え、相続人となる経営に携わらない子どもへの理解も求められます。

他方面でのバランスを保った対応を進行させるため、
税理士や司法書士とも連携し、
事業承継の事前準備をアドバイスします。

大小を問わず、一緒にしっかり考えます。
軽いフットワークで、マメに情報を共有します。

専門的な難しい内容でも、分かりやすい表現で伝えます。

にゃんこ監督の仙台・帯安行政書士事務所
1970.01.01
にゃんこ監督の仙台・帯安行政書士事務所
https://sendai-taian.jp/the-1st-inheritance-and-family-trust/
にゃんこ監督の仙台・帯安行政書士事務所
1970.01.01
にゃんこ監督の仙台・帯安行政書士事務所
https://sendai-taian.jp/agreement-on-division-of-inheritance-with-brothers-and-sisters-of-parents-who-have-no-children/
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