遺言 じゃなくて縁組手続きって?所要期間は3分の1。費用は10分の1。(仙台市:久保様【仮名】)

相続付帯手続き, 遺産相続

遺言 じゃなくて縁組手続きって?私の相続人は認知症の妹1人だけ。
よくしてくれた故弟のお嫁さんに私の全財産をあげたい。
90歳目前に入院してしまい、毎日、お嫁さん(義理の妹)のことが心配。

公正証書の遺言書でも、生前の贈与でも、
とにかく何でもいいから、私の全財産をお嫁さん(義理の妹)にあげたい。

手続き・相談:養女縁組届け

体調不良の久保様の希望で遺言書作成の問合せ。

推定相続人は実の妹様(認知症)のみ。

久保様の故弟様の妻であった「義妹」と養女縁組して、
親子(養親・養女)となり、新たな相続関係を構築しました。

主な財産:土地、家屋、預貯金等
推定相続人:妹(認知症)

所要期間:7日

費用(実費除く):3万4千円

養女縁組届の作成代行と役所提出代理
公簿(住民票等、戸除籍等)取得代行
出張対応2回含む

あとがき

久保様、当初は公正証書遺言のご依頼でしたが、
皆さまのお話をお聞きして、養女縁組が適切と判断しました。
急なご提案にも、皆様一致団結されて手続きを進められたので、
所要期間、費用も緩和で来たものと存じます。

にゃんこ監督の仙台・帯安行政書士事務所
1970.01.01
にゃんこ監督の仙台・帯安行政書士事務所
https://sendai-taian.jp/if-you-become-a-parent-and-child-dont-you-make-a-will/
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