026 遺産の分割が終わらずに、弁護士に相談したら裁判所も嫌、再協議して相続手続きした。

遺産相続

遺産分割協議中で誰が不動産を相続するか

不動産の移転先を、数名いる相続人の誰にするか?
というご相談を頂くことがあります。

もちろん、複数名で所有していると、
後々煩雑になり易いことを御承知の上での相談でしょう。

この方はご両親がご健在のときから、
奥様とお子様、そして、ご両親と同居されていました。

先に母が、その後父が亡くなり、名義は父のまま

お母様は10年ほど前に亡くなられ、
2年前にお父様が亡くなられた際も同居されていて、
ご相談におみえになったとき、不動産名義はお父様のままになっていました。

この不動産については、お父様の葬儀の後、
相続手続きをどうするかで、
一度相続人同士(ご本人含め兄弟姉妹3名)で話し合った。

しかし、お父様が亡くなられて間もなかったので、
タイミングが早かったせいか話しがまとまらず、
その後最近まで誰も何も言ってこないので、
ご本人の中で重要度が低くなってしまっていたとのこと。

そして、今回ご相談におみえになった趣旨が、
様々事情で不動産を売却することを検討し始めたところ、
お問合せされた不動産業者さんから、
遺産分割協議をして登記上の所有名義人も
変更する必要があると言われたことからでした。

相続人でない方の影響で、一時は弁護士事務所を紹介

このご相談、最終的には皆さん(相続人全員)のお話合いで、
無事、遺産分割協議が成立したのですが、
途中、各相続人の方の配偶者やご親族等の影響もあり、
裁判上の解決に委ねざるを得ない状況に一時的に陥ってしまいました。

やむを得ず弁護士事務所を紹介し、
弁護士の助言等を経たうえで、
裁判上でなく当事者同士での話合いで決めようという、
最終的な方向性が決まり、
再開した話し合いの中での結果完結となっています。

すでにご相談の日から1年近く時間を要していました。
率直なところ、時間や労力で皆さん大変だったと思いますし、
今後の親族付合いも少し心配です。

仮に、周囲の方が黙示に温かく見守る姿勢を持って頂けていれば、
当事者同士だけでお父様お母様を思いならのお話も出来たかもしれません。

伴って、今回に比べ、時間や労力の負担ももっと軽く、
お身内の付合いを心配することもなかったことは間違いないと思います。

さいごに

このように、必要に迫られるまでは、
不動産名義について無関心になり易くなるのが一般的なのかもしれません。

火災保険料支払い、固定資産税の納税、リフォーム等の修繕など、
定期的に対応していると、建物には関心があっても、
土地等の不動産の名義への意識が薄れるのは、
なおさらではないかと思います。

特に不動産の場合、その登記名義の問題で、
2階にあげられた梯子を急に外されたような話の展開になることも往々にあります。

例えは違いますが、虫歯や雨漏りのように、
不動産名義を放っておいて状況が好転することはまずありません。

何らかの処置を施す必要が何れ生じてくることが殆どです(司法書士の見解より)。

こうなってしまった後重要なのは、
平穏に遺産分割協議を行い、迅速に協議を成立させることでしょう。

この場合、相続人当事者同士のみでお話し(協議)をすることが平穏・迅速に適うものと思われます。

※なお、このご相談の完結に至るための不動産登記に関する手続きは司法書士事務所が行っています。

にゃんこ監督の仙台・帯安行政書士事務所
1970.01.01
にゃんこ監督の仙台・帯安行政書士事務所
https://sendai-taian.jp/agreement-on-division-of-inheritance-with-brothers-and-sisters-of-parents-who-have-no-children/
にゃんこ監督の仙台・帯安行政書士事務所
1970.01.01
にゃんこ監督の仙台・帯安行政書士事務所
https://sendai-taian.jp/the-1st-inheritance-and-family-trust/
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