① 遺言書・相続手続きのこと

▶相続手続き、遺言手続き

【税・実費別の目安:弊所でこれまで受託した平均数値です】
A) 10万円前後〜(相続人が円満で、戸除籍も自力で取得など)

B) 28万円前後〜(遺産分け方法が明確でないときや、兄弟姉妹甥姪、異母兄弟などが相続人の場合など)

C) 45万円前後〜(上記Bよりも明らかに、手間や調整、聞き取りや諸対応が多岐にわたるものなど)

D) 上記C以上の難易度の場合、Cの費用かまたは遺産総額の1.2%いずれかの高い方が基本受託費用となります(例:遺言作成時点で相続発生後に相続人同士でもめてしまう可能性がある場合などで、当該遺言の執行者または二次執行者として署名押印を求められる場合など。これに類似するもの、その他後発的な事情で難易度が上がった場合など【例:遺言書で遺産受取るはずの人が、相続開始前に死去してしまっていたなど】が考えられます)

 

【費用が明確に記せない理由について】

理由1
遺産分割協議の場面(遺言がない場合)だと、例えば、実父や実母の相続手続きですと、亡くなった父母のお子さんが最寄りの役場で「出生〜死亡」までの戸除籍を取得(広域交付制度の利用が)できますが、お子さんがいない場合等の兄弟姉妹や甥姪などが相続人の場合、広域交付制度は利用できません。そのため本籍地が異動しているごとに、全国の市区町村役場へ郵便小為替と切手を使用しての発送・返送取得となりますため、時間も手間も費用も負担が大きくなります。
※広域交付制度は、行政書士はじめ弁護士や税理士も利用はできませんのでご留意下さい。

理由2
同様に遺産分割協議の場面(遺言書がない場合)で、相続人の皆さまが、全会一致で遺産の分け方に合意している場合などは問題ないのですが・・・

例)
・うち何名かが「もうちょっとこうしたい」とか条件やご不満を述べられている
・異母兄弟等でご面識がない共同相続人がいるとき
・遺産の殆どが不動産で占められており、それを相続人で分けるのが難しいときなど・・・

このように、スムーズに手続きが進むとは言い難いケースなどがあります。

理由3
遺言書を作成する場面ですが、遺留分を考慮しないで作成する場合や、特定の相続人や、例えば長男の嫁の貢献について反映したい(特別寄与分や、相特別寄与料などの)場合や、その他遺言書を作る前に税理士監修のもと相続税や贈与税対策も検討が必要な場合、将来の相続時精算課税制度、小規模宅地の特例の利用、その他遺言書に書き記す前に生前に進めておいたほうが無難と考えられる諸対応が含有される場合など。

こういった様々な要素が相続手続きの場合に付帯することは決して珍しく有りませんので、弊所でこれまでお手伝いした際の平均的な報酬価格を参考程度に書き記しております。そのため、上記の料金体系は、あくまで目安として参照くださいますと幸いです。


② 手紙・社内文書(私文書)作成のお手伝い

▶手紙・社内文書(私文書)作成のお手伝い

【税・実費別】
A)簡単なもの:5,000円〜/1通
※もともとの下地があり、それを修正加除して仕上げるイメージになります

B)少し手間を要すもの:25,000円〜/1通
※下地が無い状態から起案・入力していくイメージとなります

C)一定規模以上のもの:50,000円〜/1通
※上記ABを超える難易度のもの(各種契約書、その他契約書に準ずるものの他、内容証明郵便等もこちらに含まれます)

D)定期的なご利用:別途お見積りとなります
毎月1通など、定期的なご利用の場合、ご依頼が混み合っていると希望される期間に納品できない事態が生じます。そういった事態を極力避けるために「毎月この日まで」などのご希望される方々向けのものなどが一例となります。

【お願い】
1)料金体系は目安です
上記の料金は目安としてご参照下さいませ。例えば、ご用命される内容に、法律・法令その他専門識見などが含まれるもの、著しく文章量の増加するものなどは、着手前にご相談させて頂く場合がございますので、ご配慮下さいますと幸いです。

2)個人や会社同士
個人と個人、法人と法人、個人と法人の間でのやり取りになるものをお手伝い致します。
※行政機関などに提出する書類の作成は「行政許認可関連」の申請書類作成にあたるため、書類や手紙作成ではなく行政許認可関連のページをご参照くださいませ。

弊所は弁護士法72条を遵守致します。紛争になっている事案の他「紛争可能性」があるものについても、文書や手紙の作成はできかねますので、あらかじめご容赦下さいませ。
※(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
弁護士法第七十二条
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。

書類・お手紙の作成承ります


③ 行政許認可関連

埋葬改葬許可、産業廃棄物収集運搬許可、一般廃棄物収集運搬許可(自治体により申請の可否有り)、運送業各種許可、農地転用、古物商届出、探偵業届出、株式会社、合同会社などの法人設立、自動車に関する各種届出等、建設業許可などの実績があります。

▶行政許認可関連

A) 5,000円〜(埋葬改葬許可など比較的簡単な書式のもの)

B) 25,000円〜(古物商、探偵業など一定の手間を要すもの)

C) 65,000円〜(産廃業、運送業などB以上の相応難易度のもの)

【お願い】
上記に実費(例:収入印紙代、郵送通信費、出張対応費用など)は含まれていませんので、例えば令和8年現在ですと・・・産廃許可81,000円、古物商19,000円など受理先に納付する収入印紙代は行政書士の報酬では有りませんため、上記費用とは別にご負担が必要となります。
なお、料金は目安としてご参照下さいませ。例えば、申請に必要な現地調査が遠方であったり、複数個所に渡る場合、その他調査や聞き取り回数が多岐にわたったり、著しく書類作成量の増加するものなどは、着手前にご相談させて頂く場合がございます、事前にご配慮下さいますと幸いです。


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