遺産相続・遺言手続きサポート

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遺産相続のリアルを、現役行政書士が語る

相続関連業務のブログ

 

相続ってなんだか難しい・・・

 

スグわかる、相続発生後にやること

◇最初にすること

 

亡くなった方の、出生から死亡までの

戸籍・除籍・住民除票を集める。

あなたも含め、相続人全員の現在の戸籍・住民票を取得する。

 

 

 

まずは、最寄りの市区町村役場、戸籍係に聞いてみましょう!

 

 

 

◇みんなの戸籍・住民票がそろったら

 

 

法定相続情報一覧図を取得する。

 

 

 

 

 

戸籍や住民票が揃ったら、法務局に聞いてみましょう!

 

 

 

 

◇法定相続情報一覧図を手に入れたら

 

 

 

遺産分割協議書を作ります。

 

 

 

 

自力で作ることもできますよ!

自信がないときは、行政書士などの専門家へ聞いてみましょう。

 

 

 

◇遺産分割協議書を、主に使う場面とは?

 

 

・不動産の相続による所有権移転登記(※司法書士と連携)

・現金・預貯金に関する相続手続き

・投資信託・株式・債券・共済などの金融商品等に関する相続手続き

・自動車など

 

 

 

 

※遺産分割協議書には、相続人の皆さんの実印を押してくださいね。
実印の証明は、印鑑登録証明書で印影確認します。

 

 

 

 

◇まとめ

 

戸籍等を揃えて「法定相続情報一覧図」を取得する理由

 

 

亡くなった方の遺産を相続する権利がある人は、誰々なのかを、
公的な書類で証明するためです。

 

 

遺産分割協議書を作成する理由

 

 

遺産を相続する権利のある皆さんが、その分割方法を、
全員で協議した結果を証明するためです。

 

 

実印と印鑑登録証明書が必要な理由

 

 

遺産分割協議書は、公的な書類ではないため、
全員の署名とともに、実印と市町村役場で登録された、
印鑑登録証明書が必要になります。

 

※印鑑登録してない人や、実印を紛失された方は、
市町村役場で手続きが必要になりますよ!

 

 

 

遺言書

◇遺言書作成のサポート

遺言書をつくるときは、皆さん、ものすごく悩みますよ!
作るより、考えるほうが、労力必要なことが多いのではないかな〜
と、思います。

お子さんの育て方や性格、お家を建てた頃の話、
お孫さんや、お嫁さんのお話しに至るまで、
たくさん話して・聞いて・・・その結果・・・遺言書作らない!
なんてケースも意外と多いんです、じつは(笑)

お気軽にご相談下さい。

 

初回無料相談実施中

 

初めて当事務所を利用される方は無料で相談できます!

 
  • 当事務所に来所されてのご相談の方(60分まで)
  • お電話での相談(30分まで)
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  • ご紹介(事情を勘案して優遇致します)

お問い合せフォームのご相談を除き、完全予約制となっております。

出張でのご相談(当事務所から片道15㎞まで)は15,000円で承っております。
片道で15km超の場合は、別途お見積り致します。

お客様の声

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お客様の声

■費用のことなど

・相続手続き

199,800円(実費別・税別)または遺産総額の1%いずれか高い方/基本受託費用

✔基本受託費用に含まれる内容
・依頼中の無料相談等は無制限(相続に直接的なことはもちろん、間接的なこと、お悩みまで)
・公簿の取得(戸除籍、住民除票、不動産関連等の各種書類など)
・法定相続情報一覧図の取得
・遺産分割協議書の作成等
・金融資産の手続きの代行やサポート(銀行、保険会社、証券、株式、社債、共済など)
・司法書士、税理士など他士業との折衝や窓口役※他士業の報酬は上記に含まれていませんのでご注意下さい)
・家財や建物のこと(家財整理や原状回復、建物等売却時の業者の選定や立ち会いなど ※処分費用や各業者の費用は上記に含まれていませんのでご注意下さい)
・雑事務処理等(市町村役場や公共サービス等への手続き:電気、水道・・・火災保険など)

 

・遺言書

139,800円(実費別・税別)/基本受託費用

✔基本受託費用に含まれる内容
・依頼中の無料相談等は無制限(遺言書に直接的なことはもちろん、間接的なこと、お悩みまで)
・公簿の取得(戸除籍、住民除票、不動産関連等の各種書類など)
・遺言書の文面構築のお手伝い全般
・遺言書作成後の保管についての手引き等(貸金庫、その他の方法など)
※法務局の遺言書保管制度を利用する場合は司法書士との連携が必要になる場合があります。

☒基本受託費用に含まれていないもの

・遺言公正証書にする場合の、諸費用等(自筆遺言の場合は不要)
・遺言執行者の報酬(遺言書で行政書士等の第三者に相続手続きを任せることを指定した場合)
・死後委任事務等の費用(施設や居宅の原状回復、葬儀供養等、諸債権・債務の精算等)
・民事(家族)信託の設定費用(自筆遺言のみの場合は不要)
・尊厳死、任意後見等の公正証書作成費用(自筆遺言のみの場合は不要)

 

 

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