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遺産相続のリアルを、現役行政書士が語る

相続関連業務のブログ

 

相続ってなんだか難しい・・・

 

スグわかる、相続発生後にやること

◇最初にすること

 

亡くなった方の、出生から死亡までの

戸籍・除籍・住民除票を集める。

あなたも含め、相続人全員の現在の戸籍・住民票を取得する。

 

 

 

まずは、最寄りの市区町村役場、戸籍係に聞いてみましょう!

 

 

 

◇みんなの戸籍・住民票がそろったら

 

 

法定相続情報一覧図を取得する。

 

 

 

 

 

戸籍や住民票が揃ったら、法務局に聞いてみましょう!

 

 

 

 

◇法定相続情報一覧図を手に入れたら

 

 

 

遺産分割協議書を作ります。

 

 

 

 

自力で作ることもできますよ!

自信がないときは、行政書士などの専門家へ聞いてみましょう。

 

 

 

◇遺産分割協議書を、主に使う場面とは?

 

 

・不動産の相続による所有権移転登記(※司法書士と連携)

・現金・預貯金に関する相続手続き

・投資信託・株式・債券・共済などの金融商品等に関する相続手続き

・自動車など

 

 

 

 

※遺産分割協議書には、相続人の皆さんの実印を押してくださいね。
実印の証明は、印鑑登録証明書で印影確認します。

 

 

 

 

◇まとめ

 

戸籍等を揃えて「法定相続情報一覧図」を取得する理由

 

 

亡くなった方の遺産を相続する権利がある人は、誰々なのかを、
公的な書類で証明するためです。

 

 

遺産分割協議書を作成する理由

 

 

遺産を相続する権利のある皆さんが、その分割方法を、
全員で協議した結果を証明するためです。

 

 

実印と印鑑登録証明書が必要な理由

 

 

遺産分割協議書は、公的な書類ではないため、
全員の署名とともに、実印と市町村役場で登録された、
印鑑登録証明書が必要になります。

 

※印鑑登録してない人や、実印を紛失された方は、
市町村役場で手続きが必要になりますよ!

 

 

 

遺言書

◇遺言書作成のサポート

遺言書をつくるときは、皆さん、ものすごく悩みますよ!
作るより、考えるほうが、労力必要なことが多いのではないかな〜
と、思います。

お子さんの育て方や性格、お家を建てた頃の話、
お孫さんや、お嫁さんのお話しに至るまで、
たくさん話して・聞いて・・・その結果・・・遺言書作らない!
なんてケースも意外と多いんです、じつは(笑)

お気軽にご相談下さい。

 

初回無料相談実施中

 

初めて当事務所を利用される方は無料で相談できます!

 
  • 当事務所に来所されてのご相談の方(60分まで)
  • お電話での相談(30分まで)
  • お問い合わせフォームから
  • ご紹介(事情を勘案して優遇致します)

お問い合せフォームのご相談を除き、完全予約制となっております。

出張でのご相談(当事務所から片道15㎞まで)は15,000円で承っております。
片道で15km超の場合は、別途お見積り致します。

■費用のことなど

・相続手続き、遺言手続き

【税・実費別の目安:弊所でこれまで受託した平均数値です】
A) 簡単なものですと10万円〜(相続人が円満で、戸除籍も自力で取得など)

B) 少し手間を要すもの28万円〜(遺産分けの方法が明確でないときや、兄弟姉妹甥姪、異母兄弟などが相続人の場合など)

C) 相応の難易度のもの45万円〜(上記Bよりも明らかに、手間や調整、聞き取りや諸対応が多岐にわたるものなど)

D) 上記C以上の難易度の場合、Cの費用かまたは遺産総額の1.2%いずれかの高い方が基本受託費用となります(例:遺言作成時点で相続発生後に相続人同士でもめてしまう可能性がある場合などで、当該遺言の執行者または二次執行者として署名押印を求められる場合など。これに類似するもの、その他後発的な事情で難易度が上がった場合など【例:遺言書で遺産受取るはずの人が、相続開始前に死去してしまっていたなど】が考えられます)

費用が明確に記せない理由

理由1
遺産分割協議の場面(遺言がない場合)だと、例えば、実父や実母の相続手続きですと、亡くなった父母のお子さんが最寄りの役場で「出生〜死亡」までの戸除籍を取得(広域交付制度の利用が)できますが、お子さんがいない場合等の兄弟姉妹や甥姪などが相続人の場合、広域交付制度は利用できません。そのため本籍地が異動しているごとに、全国の市区町村役場へ郵便小為替と切手を使用しての取得となりますため、時間も手間も費用も負担が大きくなります。

理由2
同様に遺産分割協議の場面(遺言書がない場合)で、相続人の皆さまが、全会一致で遺産の分け方に合意している場合などは問題ないのですが・・・

例)
・うち何名かが「もうちょっとこうしたい」と、条件やご不満を述べられている
・異母兄弟等でご面識がない共同相続人がいるとき
・遺産の殆どが不動産で占められており、それを相続人で分けるのが難しいときなど・・・

このように、スムーズに手続きが進むとは言い難いケースなどがあります。

理由3
遺言書を作成する場面ですが、遺留分を考慮しないで作成する場合や、特定の相続人や、例えば長男の嫁の貢献について反映したい(特別寄与分や、相特別寄与料などの)場合や、遺言書を作る前に税理士監修のもと相続税や贈与税対策も検討が必要な場合、将来の相続時精算課税制度、小規模宅地の特例の利用、その他遺言書に書き記す前に生前に進めておいたほうが無難と考えられる諸対応が含有される場合など。

こういった事情より、大変恐れ入りますが、料金体系は目安として参照くださいますと幸いです。

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