産業廃棄物収集、建設業、古物商など、いわゆる行政許認可等(申請・届出)手続きの一般的な流れは、管轄行政窓口への「事前相談・要件確認」→「申請や届出書類の収集・作成」→「窓口提出」→「審査」→「許可証等の交付」です。
種類により異なりますが準備から取得まで1〜3ヶ月程度かかることが一般的です。
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事前相談・要件確認 (STEP 1)
まずは、これから取扱う事業目的の中で、どのような許認可が必要か調べていきましょう。
調べていくと、必ず所轄担当となる受付窓口の行政機関(都道府県庁や市区町村役場、その他保健所や警察署など)が存在します。
そういった担当窓口に、これからどのように手続き等を進めていけばよいか、確認・相談をしてみましょう。
主な共通要件
世の中には事業上で必要な、数多くの届出、申請、許可、認可、免許等がありますが、その殆どで後述する人的・物的・財産的要件を求められるでしょう。
人的な要件
資格者(国家資格者・必要講習修了など含む)、技術者や管理者の経験年数など
物的要件
車両台数、事務や駐車場・作業設備など
財産的要件
自己資本や資金調達能力の証明などで・・・
例)
300万円以上・・・貨物利用運送事業許可(第一種)
500万円以上・・・建設業許可
などがあり、運送や派遣業等では数千万円というものもあります。
こういった、様々な要検討を満たせるか・満たしているかなどを確認していきましょう。
必要書類の収集・作成 (STEP 2)
申請書や届出書の各種正式な様式の書類は、担当行政機関の窓口や、ホームページ(ダウンロード)から入手することが出来ます。
あなたが、個人(自営業)か、法人(合同会社・株式会社など)かで取り揃える書類も異なってきますから、その点も気を付けましょう。
そして、入手したその様式に目を通していくと、そのまま記入できる部分と、取り寄せたり・作成したりしなければ記入のできない部分が出てくるでしょう。
例えば、住民票(本籍地入りの有無・交付から◯か月以内など)や、戸籍(謄本または抄本)、資格証、修了証、不動産・商業の各種登記事項証明書、賃貸借契約書、後見登記されていないことの証明書・・・
他にも、駐車場や敷地・事務所の図面や見取り図、使用する車両の写真や車検証など
このような書類を参照しながら必要欄に記入をして、各種申請書の作成を進めていきましょう。
行政機関への申請・提出 (STEP 3)
書類が完成したら、窓口へ提出(または郵送・オンライン)します。
この時点で、申請書への記載・添付書類などにに不備がないか確認されます。
不備でよく指摘される例
・車両の写真が不鮮明なので撮影し直して欲しい、車の前後左右で4枚欲しいのに、前後の2枚しか無い
・車両の車検が切れている、車検証の内容と申請書記入の内容が異なっている
・図面・見取り図が不鮮明なので書き直して欲しい
・住民票の交付日が3か月以上前のものだから取得し直して欲しい・本籍地が入ってない
・申請書の記入内容について(例:文字のことで0か6か解り難い、記入欄や行が間違っている、住所や所在地が異なっているなど)
・土地や建物を借りているが、登記上の貸主が亡くなっているなどの理由で変更されているため、現在の貸主と賃貸借契約書を締結してから提出して欲しい
など、色んな部分で不備を指摘されて、書き直し・作り直し・追加取得などの対応が生じる場合もありますので、なるべく一度で済ませるためにも一つ一つ慎重に確認していくことが求められるでしょう。
審査 (STEP 4)
行政庁が法令に基づいて内容を審査します。
一旦受理された書類であっても、慎重な審査の中では、申請書や添付書類について「補正(足りない部分を補い、誤りやズレを正して適正な状態にすること)」指示を求められることもありますので、その際は速やかに対応できるように心掛けていきましょう。
こうした流れで、種類により異なりますが準備から取得まで1〜3ヶ月程度で、欲しかった許可等が下りるのが一般的です。
許可証の交付 (STEP 5)
審査を通過すると許可が下り、許可証が交付されます(郵送または窓口受け取り)。
せっかく手間を掛けて交付された許可証ですから、ホームページや名刺、事務所の看板などにも記載してみては如何でしょうか。
なお、許可証等を、事務所の内外の見易い位置・文字の大きさでの掲示や、車両等への貼り付けが義務付けられる場合もありますので、許可証交付後も法令等を遵守した使用・掲示方法にご注力下さい。
許可後の維持管理 (STEP 6)
許可には有効期限(例:建設業は5年)が存在するものもあるため、更新手続きや、変更があった場合の届出についても、許可を大切に維持するために必要な対応となっていきます。

主な例)
・1年に一度、管轄行政機関へ事業報告書を提出する義務
・使用する車両を追加したり廃止したりする場合の報告義務
・所在地等の変更など
・役員等当初の申請書に記載した人的要件に変更が生じる場合の報告義務
・その他申請書に記載した内容から変更等が生じた際に、管轄行政機関へ届出るべき事項の報告義務等
せっかく取得した許可に傷がついたりしないよう、定められた要件や義務について、正確かつ迅速に対応するように心掛けていきましょう。



















