死後事務委任契約(遺産以外の祭祀法要、故人日常契約ごと、行政への届出等)

遺産相続, 遺言書
死後事務委任契約とは、自身が亡くなった後の葬儀、納骨、役所の手続き、遺品整理、公共料金の解約などを、信頼できる第三者(専門家や友人等)に生前に依頼する契約です。
相続人がいない、または高齢で手続きが困難な場合に、死後の事務を確実に行うための手段です。
身内や知人で信頼できる人がいればその方と生前に契約しておくことも出来ます。
主な流れは次のようになるでしょう。

相談・希望の整理

まずは誰に頼めそうか・頼みたいと思っているかの所ですが、身内や知人友人でお心あたりはございますか?

こんな相談をしなくても、子ども・仲の良い親族がやってくれるだろうと言う事であれば、それほど問題ないでしょう。

ただ、そういう身内に心当たりがない場合は、行政書士等の専門家に依頼しておくのも一考ですね。

行政書士などの専門家、または親族・知人に相談してみましょう。

何をしてもらうか

死後事務には下記のようなものがあります。

1)祭祀法要(お葬式、戒名・供養・納骨・法要または手元供養・散骨・墓仕舞いなど)

2)行政機関(市区町村役場・法務局・税務署・年金事務所など)への届出

3)故人の持っていた物の整理等(自動車やバイク、形見の品、家や施設・病院等にある所有物、その他遺品全般)

4)未払金の精算(公租公課【公的保険料や税金等】、介護医療施設等利用料

5)水道・電気・ガス・電話など、故人名で契約等のあったもの全般)

6)住まいの処分(賃貸借契約のこと、土地や家屋のこと全般)

このように、死後事務にはさまざまな事務処理対応が含まれます。

何を(葬儀、納骨、賃貸解約、デジタルデータ整理等)頼むか、希望を明確にしておきましょう。

契約書の準備

文字数を減らして簡単に書くと下記のような書類になります

※預託金は人によって大きく異なります(葬儀をやる・やらない、戒名不要で手元供養・散骨する等)から、参考程度に参照下さい。

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前略

夫も死別して子もいないので、お葬式、お墓のこと、形見整理や相続の手続きなどを相続人の誰かに任せなければいけない。皆で協力的に一連の事を完結するよう、重ね重ね心から頼む。

1 私は△△へ本件事務の費用として、金300万円を預託する。

2 葬儀
死亡届者として戸籍に記載されるのは△△とし、葬儀は〇〇会館へ、予算税込60万円で依頼することとし、喪主は△△が務める。この際、新聞等を用いた訃報広告の掲載は不要とする。なお、香典は喪主の△△が収受するものとするが、△△以外の者が喪主となった場合、喪主を務めたものがすべての香典ならびに行政機関の葬祭費を収受する。喪主の裁量において葬儀等に貢献・寄与したものへ、香典の一部を再分配することを妨げない。

3 供養、納骨等

△△(または喪主)は、菩提寺である◇◇(所在地:ーーー市ーーー町1−168 電話︰ーーーーーーー)において、供養・法要・納骨・戒名などの連絡調整をするものとする。御経代・その他供養・法要・納骨・戒名の合計額を150万円までとする。

または
2〜3 散骨や手元供養

死亡届者として戸籍に記載されるのは△△とし、△△は散骨するために必要な粉骨について、火葬終了直後に粉骨専門業者▽▽(所在地:ーーー市ーーー町1−168 電話︰ーーーーーーー)に趣き、散骨で認められる2ミリ以下までの粉骨を依頼し、国土交通省、海上保安庁、漁協組合の法令や慣習で許容される海域等への散骨を依頼し、遺骨の一部は手元供養分として、アクセサリーや小箱に分けてもらうべき一連の作業を、税込み20万円(※火葬場までの移動や当該施設利用料はここには含まれない)で依頼するものとする。

4 形見分け(家財・遺品整理等)

△△は、親族等に形見分けの品の閲覧をさせる。形見分けが終了した後、家財並びに遺品の整理(売却・搬出・処分等)を行う。遺品整理の費用は税込50万円までとする。なお買取で得た現金は、遺品整理の費用へ充当するものとする。遺品整理に関しては、物品の盗難や紛失、家屋ならびに従物等の損害、毀損、汚損等に関する損害等について△△は一切の責任を負わない。

5 公共料金等、行政関連の届出、ならびに公租公課の精算授受
△△は、行政官庁への届出等(年金事務所、市役所、県庁等に届出るもので、葬祭費、相続に関する事務以外のもの)、水道光熱費、電話、火災保険等の精算授受、名義変更や解約等、その他類似するものの諸対応ならびに付帯事務全般を行う。この場合報酬として10万円を△△に与える。

(以下省略)

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こういった書面を作成して、委任者であるあなたと、受任者で署名押印し、委任者・受任者それぞれが1通ずつ手元で保管しておきましょう。

契約書の補足

1の預託金ですが、生前に△△名義の口座に振込が必要です(本人が亡くなると他人が現金を下ろせなくなるため)。△△は本人が死亡するまで預託金を使うことは出来ません(資産運用も禁じられています)。贈与税がかからないように、預託金の根拠として死後事務委任契約書を交わしておく必要があります(交わしておかないと、ただの300万円贈与という外観になるため)。

2と3については、生前にハッキリとした金額を明言しておくことで、遺された方々が菩提寺や業者等と交渉をしやすくなります。

4の遺品整理において外部の業者へ依頼する場合は、日時を指定する前に、お身内で家屋の中をしっかり確認ください。現金や高価な貴金属等が引き出しなどに入ったままということもあり得ます。こういった貴重品を完全に引き取って、もう外部の人を入れても問題ないという場面にしてから、依頼する業者へ日時を指定して作業を依頼するようにされてください。

事務処理費用や報酬

ここまででお分かりの通り、預貯金や不動産を相続するのとは明らかに違い、あくまで「故人の代わりに誰かが」処理する事務対応全般を指しています。

したがって、死後事務処理の中には、医療介護費、税金や保険料、水道光熱費の精算や祭祀法要等に関する費用も当然発生します。

そういったことを、受任者に「自腹」でしてもらうわけには行きません。

ですので、任せる人(受任者)が、お身内の方々であっても、行政書士等の専門家であっても、死後事務処理対応に必要な報酬や費用は、契約書の中で定めた通りの数字が記録が残るよう、委任者の口座→受任者の口座に記帳されるよう「預託(あずけて、たくす)」しておく必要があります。
※故人のお金や預金から勝手に引き落として使用はできませんので「預託」は必須です。

さいごに(受任者による定期的な連絡・確認)

死後事務委任契約の受任者となった方々は、受任者の健康状態や希望の変更がないか、定期的に確認を行うよう努めて下さい。

夏や冬を迎える度に、お身体の具合も変化していく方もたくさんおります。

契約締結後、医療機関への入退院や、介護施設への入退所が頻繁になられる方も珍しく有りません。

目や耳、食の細さ、自分でできることがドンドン少なくなっていくなど、多くの方はご高齢で、健康状態やこの先の不安を抱えていらっしゃいます。

重ね重ね、契約締結で終了ではなく、その後の委任者の暮らしや変化にも十分な配慮をしてあげて下さい。

 

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