相談者の私は、3人姉妹の真ん中の二女。
数年前に末の妹が病死したが、
私たち姉妹の母名義の不動産や共済金がある。
亡くなった妹には3人の子がおり、区役所などで聞いたところ、
相続財産の不動産の名義変更や共済金を解約するには、
一女の姉、二女の私、故三女の子である姪3名で、
遺産分割協議書の作成が必要ということだった。
手続き・相談:遺産分割協議書の作成など
ご自宅の土地・家屋の名義が故人(親)名義のままで、
他にも、故人名義で共済積立金などある。
主な財産:土地、家屋、金融資産等
相続人:本人、妹、代襲相続人の姪3名
所要期間:約3か月
費用(実費除く):12万円
遺産分割協議書の作成
公簿(不動産登記、住民票等、戸除籍等)取得代行
その他付帯事務
※不動産登記費用等(司法書士の取次等)は含まず。
あとがき
島本様、今回取得した公簿関係の中でも、
特に戸除籍関連のものは大事に保管ください。
次回の手続きでも使用可能です。
にゃんこ監督の仙台・帯安行政書士事務所
1970.01.01
にゃんこ監督の仙台・帯安行政書士事務所