025 子どもがいない夫婦の兄弟姉妹との遺産分割協議

遺産相続

全体像がつかみづらい「遺産分割協議」の事例をストーリーでまとめました。
相当なボリュームがあるように感じると思いますが、
遺産分割協議には、実際にこのくらいの作業量や手間が発生します。
もちろんケースによって様々ですが、ご参考になれば幸いです。

相談の趣旨

今年の初め、相談者のお姉さんが亡くなりました。
お姉さんの旦那さんは5年前にすでに亡くなっていて、2人に子どもはいませんでした。

相談者と行政書士の会話

●相談者
「姉の預貯金などは私たちの兄弟姉妹で相続しました。
でも、姉の夫名義の定期を含む預貯金や、
不動産などは亡くなった5年前のまま今も
姉の夫名義のままになっています。」
まだ手続きが終わっていない姉の夫名義の財産は、どうなるのでしょうか?

〇行政書士
「お子さんがおらず、夫(義兄)の次に妻(実姉)がお亡くなりになっているので、
義兄(姉の夫)の相続人は「ご夫婦の兄弟姉妹と尊属(ご両親など)」になっていくでしょう。
今、どのようなご親族構成かご存知ですか?」

●相談者の回答

  • 姉の夫は8人兄弟姉妹だったので、今は7名です。
  • 私も含め姉の兄弟姉妹は5名ですが、うち1名は10年前に亡くなっていて、その子が甥と姪一人ずつの2名います。
  • 私側も、姉の夫側も、両親は何十年も前に亡くなっています。

〇行政書士の回答

​結果から申し上げると「双方の兄弟姉妹のみなさんで、
ご存命の11名は今回の遺産分割協議に参加する」ことになります。
そして「甥・姪のお二人も、代襲相続人として同様に参加する」ことになります。
代襲相続人という名称でも、権利や地位は相続人とほとんど同じです。

つまり・・・

・姉の夫の兄弟姉妹(夫側の合計7名)

・姉の兄弟姉妹ご存命の4名と、代襲相続で甥1名、姪1名(姉側の合計6名)

夫の姉の遺産分割協議には「総勢13名が参加する」ことになります。

お二人とも遺言書がないため、相続分は民法という法律で定めている「法定相続分」が適用されます。
法律の形式上は、姉側が4分の3(これを6名で分配)、姉の夫側が4分の1(これを7名で分配)になります。
もちろん、これと異なる分配をみなさんで決めることも可能です。
そのための協議でもあります。

にゃんこ監督の仙台・帯安行政書士事務所
1970.01.01
にゃんこ監督の仙台・帯安行政書士事務所
https://sendai-taian.jp/9-participants-the-number-of-people-who-are-expelled-from-the-family-register-in-the-agreement-on-the-division-of-inheritance-is-moridaku-saiwai-cho-miyagino-ward-sendai-city-lady-ota-kana/

遺言書が無いので13名で遺産分割協議

●相談者

13名ですか・・・けっこうな人数になってしまうんですね・・・。

相続分なども、今日教えてもらうまで分かりませんでした。

てっきり義兄側の兄弟姉妹の取り分が、こちらより多いのだと思い込んでいました。

今回の相続手続を進めるにあたって、こちらが動けることがあれば教えてほしいです。

また、注意すべきこと等あれば教えてほしいです。

〇行政書士

まずは「遺産分割協議の手続きを専門家に依頼したいのだが、賛成してくれるか?」と、
みなさんのお考えを確認した方が良いです。

●相談者

なるほど、わかりました。事前に相談する方が双方に気分を害さないですよね。

では、全員の賛成が得られたらご連絡すればいいですね。

〇行政書士

はい、よろしくお願いします。

なお、専門家への依頼をよく思っていない人、
遺産分割協議に参加するつもりがない人に対して、
行政書士が直接説得することはできません。
できる限りそういう事態にならないようなニュアンスで、
全員にお話ししてくださいね。

●相談者

気を付けます。

でも、もしそういう人が出てきたら、どうしたらいいでしょうか?

〇行政書士

そういう場合は、身内の中でその人と仲の良い方を通じて、
または同席してもらったりして、なるべく平穏にご理解頂くよう働きかけてみてください。
それでも難しい時に、代わりに交渉できるのは弁護士しかいません。

●相談者

分かりました。

では、やるべきところから頑張ってみます。

委託と受託(行政書士へ依頼する)

●相談者

13名全員の遺産分割協議への参加を、
穏便に取り付けることができました。

〇行政書士

ご連絡ありがとうございます。
大変なご対応、本当にお疲れ様でした。

次回の打ち合わせ日に、2種類の「委任状(委託書)」を作成準備しておきます。
内容に問題がなければ、署名押印いただければ幸いです。

2種類のうちの一つが
「行政書士の方で今回の遺産分割協議当事者の方の
戸籍や住民票を代行取得することを依頼した旨」のもの。

もう1種類は「公的な書類の取得が完了した後、
遺産分割協議書を代理で作成する旨の依頼をしたこと
を証する13名分の委任状(委託書)」になります。

後者は12名分をお渡ししますので、
戸籍等の取得が終わるまでに取り揃えて頂けると助かります(1か月半程度)。

全員分が大変でしたら、
こちらで委任状の趣旨や返送の方法など書き添えた、
返送封筒同封の封書をお送りすることも可能です。

●相談者

分かりました。お願いするまでもいろいろ書類の取り交わしがあるんですね。

では、私の分はその場で署名押印します。

他の12名分は私から言っておきますので、郵送をお願いします。

〇行政書士

かしこまりました。

すぐに準備を始めますのでご安心ください。

※ここで着手金(全体報酬の一部)のお支払いが発生します

・戸籍や不動産に関する750円前後の書類の取得が40通以上

・往復の郵便代や小為替代、専門事務作業対応時間等、事務消耗品、通信費 等

遺産分割協議書の起案から作成まで

〇行政書士

お久しぶりです。
改めまして、先日は全員分の委任状のご対応、お疲れ様でした。

遺産分割協議当事者の方の戸除籍・住民除票等、
その他不動産に関する書類の取得は終わっています。

●相談者

いやぁ、13名分となるとすごい量ですね。
実際、何通くらいになりましたか?

〇行政書士

相続人の方の戸籍は現在のものだけで良いので、
人数分の13通になります。

お姉さまご夫婦2名と、既にお亡くなりのご姉妹1名、
双方のご両親4名分は出生から死亡までを取得しました。

これだけで30通程度になります。
あと、委任状関係もあります。

正直に言うと…内容を把握する作業に集中しているので、
まだ正確には数えていません。

●相談者

きっと、私一人では無理だったと思います。

取得の手間も、取得後の保管や管理もできそうにありません。

〇行政書士

今回は取得する通数がそれなりに多いので、
戸籍等との接点が普段ない方には挫けてしまう数だったかもしれません。

それはそうと、これから遺産分割協議書の文面を起案します。
みなさんでどのように相続等されるか、協議は進んでいますか?

●相談者

はい。不動産は一旦私の名義にしてから売却して、
その代金をみんなで分けることにしました。

あの家に住む人が既にいませんし、
定期的に管理できる人間もいません。

身内にも、引っ越してまで住まないという意見が大半でした。

〇行政書士

そうでしたか、寂しいですけど仕方ないですね。

では、不動産はそのような記載で構成を進めておきます。

登記手続は司法書士になりますので、後日ご紹介いたします。

もし事情が変わりそうな時はお知らせくださいね。

それと、もう一つの財産である「定期預金等」の記載はいかがでしょうか?

●相談者

はい。不動産と同じで、解約後は私の口座へ全額振り込んでもらうようにして、
その後に皆で分ける予定です。誰か一人の名義にした方が、
手続きがスムーズであるということです。

〇行政書士

分かりました。基本的には一旦、お一人が相続される形にして、
その後みなさんで分けるという形ですね。

●相談者

そういえば…「相続税」とか「贈与税」とか今回は大丈夫なんでしょうか?

〇行政書士

それは税理士の方に確認しましたが、
今回は相続する人数が多いので、
総額は非課税で収まると思います(3,000万円+相続人の数×600万円)。

一つ気になるのは、遺産分割協議書通りに相続した後、
一定以上の金銭の授受があると、
場合によって贈与税など問題が生じることがあります。

この場合の「代償」として、どなたにいくらお支払するなど、
売却代金の何割をお支払するなどと、
協議書の中で大枠は決めておいた方が良いかもしれません。

併せて、不動産を売却すると翌年、
所得税の納付や公租公課(保険料や住民税など)も負担割合が増えます。
その分の負担も視野に入れてある遺産分割協議書になっていた方が良いと思います。

●相談者

分かりました。

では、手続きの進行をお願いします。

〇行政書士

承知しました。

では、税理士さんや司法書士さんとも連携しつつ、今回の遺産分割協議書を作成いたします。

ご不明な点やご質問などありましたら、長年の友人くらいの温度でいつでも聞いてくださいね。

遺産分割協議書の原案の打合せ

〇行政書士

遺産分割協議書のひな型ができました。
目を通してみてください。

先日の「代償」の記載ですが、預貯金の残高と、
不動産の路線価等の評価額を基に、
皆様に法定相続分で代償する旨の記載を加えておきました。
金額は記載しましたが、具体的な支払方法(手渡し、振込、分割、条件付き、期限)等は記載していませんので、
みなさんでお決めください。

●相談者

分かりました。

ちょっと気になったのですが、これに13名全員が署名押印するんですよね?

遠方の人間もいるので…。

〇行政書士

全員の署名押印が必要ですが、
遺産分割協議「証明」書といって、
全員が同じ紙に署名押印しなくていいという書式で13名分作成いたします。

以前の委任状の時のように、
各自1通ずつ往復郵便で進めましょう。

ちなみに、署名押印の際は実印と直筆ですること。
そして、必ず実印を証明する印鑑登録証明書の
原本1通(交付から3か月以内)を返送用封筒に入れることを書き添えておきます。

●相談者

分かりました。伝えておきます。

遺産分割協議書の完成と手続きの進行

〇行政書士

13名分の遺産分割協議証明書、印鑑登録証明書、
その他戸籍や不動産などの公的必要書類、すべてが揃いました。
これで法務局や金融機関で手続きを行うことができます。

●相談者

改めて、すごい数の書類ですね・・・。

〇行政書士

確かに、多いですね。

では最初に、印鑑登録証明書が3か月以内という期限がある、
金融機関さんから手続きを進めた方が良いと思います。
ご自身で手続きできそうですか?
(※ 法定相続証明制度開始以前の相談です)

●相談者

はい、大丈夫だと思います。

〇行政書士

ありがとうございます。
手続きが終わったら、すべての書類をご返却ください。
ご返却日には司法書士さんも来てもらいます。

金融機関の手続きが完了

●相談者

不備なく預貯金の解約と、指定口座への振り込みを手続きしてもらえました。

〇行政書士

お疲れ様でした、良かったですね。

さて、先日お話していた司法書士さんです。

今回は、不動産の登記手続きを代行いただきます。

◇◇司法書士

よろしくお願いいたします。

相続人お1人単独名義での所有権移転とお聞きしていますが、それでよろしいでしょうか

●相談者

はい、その通りです。

◇◇司法書士

かしこまりました。

では、登記までに必要な書類等の取り交わしを進めさせていただきます。

(相談者と司法書士で、不動産の所有権移転登記に関する書類の取り交わしが完了。
後日、相談者に名義が移転したことを証する書類等が手渡された)

公的な書類の取得

行政書士は公的な書類で被相続人と相続人を確定させるため、
13名分の戸籍の取得を進めます。
この場合、ご存命の方は現在の戸籍だけで大丈夫です。

ただし、亡くなっている方は「出生から死亡まで」のものを取得します。
今回は、ご両親4名分、被相続人のご夫婦2名、
お亡くなりになっているご姉妹1名、
合計7名分は出生から死亡までの戸除籍等を取得。

中には東北各県や関東地方、関西地方に本籍を置いていた時期の人もいました。
戸籍等の取得は、郵便小為替で交付手数料を納付し、
普通郵便・速達郵便で県内外の市町村役場の戸籍担当課へ往復郵便で請求と返送を行いました。

固定資産税に関する書類

その他、固定資産税を納税される方も変更されますので、
今まで納税されていた方の住民除票、
これから納税される方の住民票を取得します。

不動産に関する書類も、法務局から取得します(全部事項証明書【土地の地番や建物の家屋番号】、現在の所有登記名義が被相続人になっているかの確認など)。

【司法書士への取次(不動産登記)】

不動産の所有権移転登記

【主に必要な書類】

13名分の戸籍等、印鑑証明書等、姉夫婦については住民除票その他不動産に関する書類が必要。

後日談・・・

今回は取得した戸籍数が多めだったのと、相談者が非常に先祖に関心をお持ちでした。

業務の合間で「簡単な家系図(記載人物200名くらい)」を作成していました。契約終了した1か月後くらいに家系図をお送りしたところ、大変喜んでおられました。

(自分のお節介も喜んでもらえるときもあるのだなと・・・)

にゃんこ監督の仙台・帯安行政書士事務所
1970.01.01
にゃんこ監督の仙台・帯安行政書士事務所
https://sendai-taian.jp/rice-fields-and-fields-are-converted-to-farmland-negotiations-on-the-division-of-30-parcels-of-inheritance-for-the-next-generation-yoshinari-nakayama-aoba-ku-sendai-city-kyomoto-sama-kana/
にゃんこ監督の仙台・帯安行政書士事務所
1970.01.01
にゃんこ監督の仙台・帯安行政書士事務所
https://sendai-taian.jp/an-heir-per-stirpes-appears-i-make-an-agreement-of-division-of-inheritance-with-my-nephew-and-niece-gokyo-wakabayashi-ward-sendai-city-shimamoto-sama-kana/
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