介護、尊厳死、死後委任事務 第二部 

お知らせ, 相続付帯手続き

介護関連

※細部は割愛します

▶介護サービスの利用:利用前に確認すること

1 ケアマネジャーさんとの相性

ベテランで手慣れた方が頼りになるようです。

ケアマネジャーと言っても、新人からベテラン、

積極的に寄り添う方、必要最小限でしか対応しようとしない方様々です。

心象が微妙なときは、他の施設も覗いたほうがよろしいかと思います。

 

2 どこまでやってくれるかの確認

洗濯、入浴、掃除、その他個別の事情に配慮したもので対応してほしいことなど

たとえば、歯科への通院など無償で送迎対応をしてくれる施設もあります。

他にも、家族同居だと洗濯サービスは受けられないが、

「洗濯を一人でできるように支援する」という名目で対応してくれるような

利用者の家族に寄り添ってくれる所も実際にあります。

 

3 関連専門職者との連携

医師(往診主治医含む)、訪問看護、訪問薬剤師等の手配や連携なども重要。

病院や調剤薬局に通うのが大変であれば、すべてを訪問にすることもできます。

そういった手配にも馴れたケアマネジャーさんだと心強くなります。

 

特別養護老人ホーム

施設の利用条件は、原則65歳以上かつ介護3以上

従来型の相部屋

利用料金が10万円前後のため、受給している年金でもなんとか賄える

そのため、どこも満室で数十人〜数百人待ちというケースが散見されるようです。

個室(ユニット型)

従来型の1.5倍に相当する、15万円前後の利用料が相場

年金だけでは足が出てしまう層も多く、意外に空きも目立つ

月額15万円前後の負担が可能なら特別養護老人ホームを検討

※原則65歳以上で介護3以上であることが条件

特別養護老人ホーム以外の有料老人ホームだと、月額は20万円前後になるのが相場。

そうすると、年間で60万円以上、場合によって100万円以上負担が大きくなります。

今のままでいいんだという場合は、そのままで結構かと思いますが、

経済的な負担を減らしたいというのであれば、できるだけ早く、特別養護老人ホームへの入居を考えましょう。

 

特養ホームを探す際の留意点

他社の情報が入ってこない場合も・・

現在、有料老人ホームや小規模多機能型居宅介護等のサービスを利用されている場合、

なるべく、その施設と同じグループ系列等の老人ホームに入れたがるので、

今お世話になってる施設に依存し過ぎると、他社施設の情報が入ってこない場合もあるようです。

自己アピールは強めで丁度いい

空きが見つかったら、「経済的に厳しいので来週からでも入りたい。もうお金はそんなに払えない。」

というぐらいの勢いで、ケアマネージャーにアピールする。

すると自己系列以外の特養ホームの情報も開示してくれることが多くなるよう。

どうしても特養に入れたいのであれば、自力で情報収集したり、

強めに内外へアピールする姿勢も必要かもしれません。

 

【ケアマネジャーさんへの留意】

ケアマネジャーさんは実務経験がそれほど長くなかったり、

毎月の介護プランの作成と訪問だけで一杯になっている方も多いです。

それくらいの重責と多忙を極めるお仕事でもあるということ。

 

社内で誰もやる人がいないから、仕方なく任せられているという人も意外に多く、

別の施設の紹介など、難しくて労力が必要な事案には、

口頭では協力的でも、実態は腰が重くなってしまう傾向もあるようです。

 

とにかく、遠慮せず窮状を知ってもらうべく、踏み込んで質問する姿勢が必要。

お願いする時は、前述の実情も踏まえ相談する事を推奨します。

 

なお、積極的に特養ホームを斡旋してくれるケアマネジャーさんも、

もちろんいるのであしからず。

 

尊厳死

尊厳死の文書を作成しておくべき趣旨など

・家族の身体的・経済的負担は甚大なので、それを軽減してあげる

・延命措置をしなくても、一切の損害賠償や刑事責任は追及しないことの明確な意思表示

・投薬・治療もやめ、在宅で最期を迎える選択など

・呼吸困難等になっても、自然死を尊重

・延命措置の継続か止めるかで遺族が揉めないようにするため

 

最期を迎える3つのケース

A【一般的な対応:病院で・・・】

体調や病状が悪化したら入院

最終的に点滴など続けるかどうかの判断を家族で行う

延命希望または何も言わなければ、病院としては
“ 死なせたら訴訟など嫌 ”なので、
費用は二の次に延命治療を永遠と行う

医学的に回復の見込みが期待できないが、
心臓だけは動いているので、いつ亡くなるかは分からない
※家族の経済的、身体的、精神的負担は続く

亡くなったあとは、病院の医師が死亡診断書を作成するので、そのまま葬儀に移れる

 

B▶︎【在宅で】往診主治医がいないケース

呼吸がとまるまで看取る

警察で事件性がないか鑑識が入り、
警察の手配で来た医者が死亡経緯を判断し、
死亡検案書(死亡診断書と同じ効力)を作成する(10万円前後する)

自宅から葬儀に移る

C▶︎【在宅で】往診主治医がいる場合

病院搬送はしない事、点滴等の措置も一切不要である事を伝える

呼吸がとまるまで看取る

往診主治医に来てもらい、
自宅において死亡診断書を作成

警察や救急車、病院搬送もせず、葬儀に移る

 

大きくわけABCから、

亡くなり方を考え文書を起こしていくイメージが

尊厳死(終末医療等に関する)宣言書とも言える。

 

 

死後事務

人が亡くなったら様々な事務が必要になります。
その事務を誰かに生前依頼する契約をすることを死後事務委任契約といいます

簡単に言うと、こんなこと・・・

これらをどうする、誰がやる?

通夜や葬儀

納骨・埋葬

電気やガス等の停止

入院していた病院や介護施設の費用の支払い

自宅や介護施設の片付け

決めておく書類。

一部深堀りすると・・・

亡くなったことを伝えて欲しい

例)
・生前に預けた名簿の人達に、葬儀の日時を伝えてほしい

・祭祀法要・納骨等が済んだあとに伝えてほしい

・香典含め贈り物等も一切ご遠慮すると伝えてほしい

・墓の住所は○○市△△町○番地□□寺と伝えてほしい

・自宅にはもう誰もいないので詳しくは○○氏に連絡して【連絡先など】と伝えて欲しいなど

あんまりお金かけないで欲しい

・葬儀費用は15万円まで

・戒名代は25万円まで ※予算内であれば様式はこだわらず

このお金を使って、〇〇さんにお願いしたい

施設等の未払い残金、その他残債等(光熱費、公租公課、その他負担すべき義務のあった債務等)の精算は、
○○銀行△△支店普通講座0000000暗証番号0000で行うこと。
この事務は○○氏にお願いしたい。
○○氏が引受られないときは、○○氏が指名した人か、△△さんにお願いしたい。

などなど・・・。
(以下略)

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