遺言書を作りたいが、相続人がおらず、
遺贈したい方はいるが、生前は内密にしたいということ。
まずは、祭祀法要等、家財整理等を行うべく死後委任事務の遺言書を1通作成し、
もう1通、相続財産についての遺言書を、遺言執行者を選任する内容で作成しました。
(遺言執行者は、行政書士の私を選任したいというご希望でした)
手続き・相談:遺言執行者の選任・死後委任事務などの締結
ご自身の死後、祭祀法要、家財整理等、
残余財産の承継先などを遺言書で定め、
その内容を遺言執行者にしてもらいたいという内容。
※遺言執行者:遺言書で定められた内容を実行する人。
貯金解約したり、不動産の名義変更したりできる。
主な財産:預貯金等、金融資産等
推定相続人:なし
※プライバシー保護のため一部内容を割愛しております。
所要期間:約6か月
費用(実費除く):8万円(遺言執行者の報酬は含まず)
遺言書の作成など
死後委任事務の条項追加
遺言執行者の選任条項追加
公簿(不動産登記、住民票等、戸除籍等)取得代行
その他付帯事務
※死後委任事務とは、施設費用の精算や
祭祀法要や家財整理等、相続手続き以外の
一時的な故人の事務のこと。
あとがき
安部様、令和2年7月より、
法務局による遺言書保管制度が始まります。
また近くを通った際に説明がてら、
寄らせて頂きます。
にゃんこ監督の仙台・帯安行政書士事務所
1970.01.01
にゃんこ監督の仙台・帯安行政書士事務所
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1970.01.01
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