ある年の春先のことですが、父親の土地建物と100万円の定期預金を、
弟に単独で相続させたいので、役場や法務局などに行って色々な書類をもらってきたが、
細部のことが分からないと、ご相談がありました。
ご相談者は長女で、他に次女、長男(弟)の3名が共同相続人。
母親は父親よりも以前に亡くなっているとのこと。
相談者の疑問は?
実際の相談内容は「なぜ戸籍や住民票、印鑑証明書を全部集めて遺産分割協議書と言うものを作らないといけないのか?」 と、いつもと違う角度。
(それぞれの書類の役割をご説明して納得いただけたことを確認してから・・・)
共同相続人のみなさんは、子育世代の皆さまで、なるべく自分で出来るところは自分でやり、お金がかからないようにしたい。だから自分たちで出来るところまでは調べてみたが、それでも分からない部分や不安な部分が多かったのでやむなく相談に来たと。
ご相談を詳しくお聞きしていくと、手続きの中でも、戸籍取寄せと遺産分割協議書について不安があるようでした。
出生~死亡までの戸籍等
両親は出生から死亡の間、何度か本籍地を変えていて、その中には県外の市区町村も何か所かあり、すべてを取得するのには平日仕事で無理だということ。そして、郵便取得が可能なことを、すごく人当たりの良い職員さんが丁寧に教えてくれたんだが、その郵便取得自体もなんだか面倒に聞こえてしまい(両親の転籍がそれなりに多かったことも影響)、途中から詳しく聞くのをやめてしまったいうことでした。
【①についての回答】
共同相続人の皆さんはもちろん、その旦那様等も、この手続きを自力でやることについて協力的だというお話もあったので、
自力でやる場合の大よその予算組をして(小為替代、切手代、戸籍や住民票の交付手数料、その他消耗品【※登記申請に関する免許税はこの中に含まず】)、郵便での取得の手順(父親の死亡時の戸籍(除籍)取得~次に取得する市区町村がどこになるかの戸籍の見かた~次に取得する市区町村の郵便取得の方法の確認~郵便局での小為替の購入方法~発送から転送到達までのことなど)も、一覧表にしてお伝えしました。そして、ご相談者含め、共同相続人3名分の現在の戸籍は各自取得するようにする旨も。
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2か月程度で、手続きに必要な書類を、自力で揃えることがてきていました。
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遺産分割協議書
ご相談者も最初は難関に思われていたはずですが、2か月経過して自力で公的な書類等(戸籍、除籍、住民票、住民除票、印鑑証明、不動産の登記事項証明書、固定資産証明書など)を全部そろえた勢いもあり、着手前より遥かに積極的。「不動産の登記事項証明書のこの部分を、協議書へこういう風に書くんですよね?」など、私はただ笑顔で頷くだけになっていました。
登記手続きについては、一旦、いつも連携している司法書士事務所を紹介しました。
が、相談時に司法書士さんから手順や書き方を確認しただけで、こちらについても、実際の記入や申請はご自身で完結させてしまったそうです。
これには、私も司法書士さんも「あの勢いは凄かったですね(笑)」と舌を巻くほど。
さいごに
ご相談者からは、7月末で全部終わりました!
と、仙台七夕が終わった翌日にご連絡頂きました。
いつもとは違う角度からの相談だと、手続き完了後のご連絡も、私からでなくご相談者からになるようです(笑)