ご夫婦いずれかが、先に亡くなったら
遺産の割合で兄弟姉妹とモメる
一人になった妻に相続が発生したとき
親族や友人への連絡、家財整理・・・
モメるのがイヤ・自分がいなくなった後の心配・・・
それらを払拭するための下準備を
ここで、ご紹介していきます。
Contents
兄弟姉妹の存在
あなたもご存知のとおり、
ご主人様・奥さまのいずれかが亡くなったあと
遺ったお一人と、亡くなった方の兄弟姉妹とで
遺産の割合について話し合いをする必要があるのです。
したがって、一般的には
お子さんのいないご夫婦の相続手続きは複雑になりがち。
ご主人さまが先に亡くなれば
奥さまは、夫側の兄・姉と遺産分割協議をすることに。
奥さまが先に亡くなれば、その逆で
ご主人さまは、妻側の妹・弟と遺産分割協議をすることになります。
テレビやラジオで有名人がいろいろ言っている・・・
新聞や雑誌・本に専門家などが詳しく書いている・・・
専門家や銀行・生命保険会社などが主催するセミナーの案内がよくくる・・・
しかし、分かっていても、準備をする踏ん切りがつかない。
まだ、今は大丈夫だろうと目をそらし、いつか忘れてしまう。
でも、いつかは何とかしなくては・・・
あなたは、このように悩んでいませんか?
ご夫婦二人だけになりましょう
一つのことだけに固執してしまうと
お子さんのいないご夫婦の相続の準備は進みません。
なぜなら、常に、双方の兄弟姉妹の存在を意識してしまうからです。
ですので、少し乱暴な言い方になりますが
まずはあなたとの当事者関係から
兄弟姉妹の皆さんをなくしてしまいましょう↓
↑こんな感じ
・・・想像してみてください。
今まで、いろんな話や情報に耳を傾け
子のいない夫婦の相続は大変だ・・・
そう言っていたのが、お二人だけになったら
一気に吹き飛びそうな気がしませんか?
もちろん、魔法のように急にかき消したりはできませんが
だいじょうぶです、ご安心ください。
誰でも直ぐにできる準備など
これから、その手順をご紹介していきます。
こうやって、こつこつと・・・
まずは何をすればいいの?
誰でも直ぐにできるってホント?
二言はありません。
まずは皆さんが知っている方法からいきましょう。
ご夫婦、お二人がそれぞれ遺言書をつくる
もし、一切合切の遺産のすべてを
ご主人さまへ・奥さまへ
という内容で問題なければ
下記のように、ご夫婦それぞれ書いてください。
注意点としては、すべて「手書き」とすること。
パソコン含め自筆の手書き以外の方法で作ってはいけません。
なお、便宜上、赤と黒に色分けしていますが
すべて、黒(消しゴムで消えないペン)色で書き
朱肉は一般的な赤色のものを使用してください。
【ご主人さま用】
【奥様用】
※お世話になった兄弟姉妹の誰かにも
一部相続させたい場合の書き方もありますが
ここでは割愛しますのでご容赦ください。
一切合切ですので、金融機関名や不動産の表記は不要です。
とにかく「全財産を相続させる」と書きましょう。
ご夫婦の遺言書を作成した場合の法的な効果
突然ですがお寿司好きですか?
これは、穴子の煮付けですね〜
ほぐれるような食感がシャリと一体化して・・・
いや、失礼。
では法的な効果を、この穴子寿司を使ってご説明します。
ネタの部分・シャリの部分にわけてみますね↓
穴子(あなご)の部分=相続分
シャリの部分=遺留分(いりゅうぶん)
とします。
↓ これを下記のようにイメージしてみましょう
ま、簡潔に言うと
お子さんがいなくて
ご夫婦以外の相続人が、兄弟姉妹の場合
「全財産を相続させる」遺言書をのこしておけば
法的にも、有効にあなたの意思を反映できるということです。
※様々なケースがありますが、
ここでは子のいない夫婦の遺言書という点に
注力しておりますので、割愛します。
遺留分については民法1042条以下に記載がありますが
ここでは表記いたしません。
お一人になったあとに備えて・・・
先の話になりますが
ご主人さま(奥さま)がお一人になった
そのあとのことにも触れておきます。
お一人になったあとの遺言書もつくる
住んでる家をどうするか 預貯金はどうするか
確かにこれも大事ですが
これは財産なので、遺言書で何とかなります。
兄弟姉妹のだれかか?
甥・姪?
それともほかの誰か?
こちらも遺言書で分配を明記しておくと
のこった方々の負担が減ります。
遺言書だけではむずかしい部分がある
・・・・・が、
よくよく考えてみてください。
人が亡くなると・・・・
葬儀やお墓のこと
親族や友人への連絡
保険の請求・受け取り
家財整理、ガスや水道の契約ごと
病院や施設の支払い精算など・・・
ご想像どおりで
これらは、遺言書だけでは
ちょっとむずかしい問題になってきます。
しかし、あなたがこの世からいなくなったら
誰かがこれらをしないといけません。
↓
ですから、こういったことも
何とかしておかないといけません。
特にしっかり者の方や周囲に迷惑をかけたくないと・・・
そう、お考えの方であればなおさら。
そこで、多くの方は
「死後事務委任契約」というものを締結します。
死後事務委任契約とは
サンプルはこんな感じです↓
病気など含め介護が必要になった場合のこと
それらも網羅してはいますが
不要であれば削除してもよいでしょう。
大事なのは、あなたがこの世を去ったあとのこと
特に第2条の部分。
個別のケースにすべて対応できるものではありませんが
もし、ご自身で書けるようであれば、やってみてください。
第1条の 委任者は、あなた本人 になります。
受任者は、お身内のどなたか・ご友人・専門家などにしてもいいでしょう。
あなたの現況に合わせて、項目を足したり・消したりしてみてください。
※こちらはパソコンなどで作成しても大丈夫です。
3つのポイント
まずはおさらいも兼ねて3つほど
① ご夫婦お二人でそれぞれ遺言書をつくる
② お一人になったら、また遺言書をつくる
お二人のときにつくった遺言書では相続する人がいませんので、
必ずお一人になったあとのものを作成しましょう。
③ 死後事務委任契約書をつくって受任者と締結する
と、お話してきました。
では、この①②③でどんな問題が解決できたのか・・
✓ 気持ち晴れやか。兄弟姉妹と遺産分割協議をしなくてよくなる
✓ あなたのものなら当たり前。今住んでいる家に、死ぬまで住める
✓ 歳を重ねても、相続のことを心配しないで、ゆったり生活できる
✓ お金の心配が緩和。相続・死後事務でかかる費用の概算が分かり、どれくらい貯金残しておけばいいか目安がつく
✓ 葬儀・お墓、お家や家財のことも心配しなてくよくなる
✓ だれにも迷惑をかけなくてすむ
・・・と、いったところでしょうか。
概要はわかった。
でも、調べたりだれも頼らずやるのは面倒
そんなあなたは、今すぐ下記にご連絡ください。
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追伸
ここでは、なるべく簡単に書きました。
もし、簡単に書かなかった場合のことをちょっとだけ・・・
戸籍など
相続手続きには、相続人全員の現在の戸籍
亡くなった方の出生〜死亡までの戸籍・除籍・住民除票
が必要です。
なので、元気なうちにご主人さま・奥さまの出生から現在までの
戸籍・除籍を揃えておいたほうがいいですよ。
法定相続情報一覧図
ご主人さま・奥さまいずれかがお亡くなりになったあと
戸籍や除籍などの書類が集まったら
下記のような書類を法務局に請求します↓
こちらも作り方が簡単ではありませんが
今から準備しておきたい方は、ホームページでご確認ください。
印鑑登録証明
不動産(土地や家)の名義変更時は
実印と・その実印の印鑑登録証明書が必要です。
今、お持ちでない人は
実印にしたいハンコを持参して市区町村役場の窓口で交付してもらった
ほうがいいでしょう。
ほかにももりだくさんですが・・・
たぶん、読むのが嫌になると思うので
やめておきます。
子のいない夫婦のあなた
相続の準備に「早すぎる」ということは
絶対にありません。
永年の悩み・将来の悩みを吹き飛ばしてください。