028 遺産で相続したのは、不動産のほか、預貯金・株式など。相談者の意向で手続きや処分の代行等。

相続付帯手続き, 遺産相続

下記のご相談、無事確定申告含む公租公課の手続きが完了し、解決しました。

※確定申告等は税理士と連携。

ご相談の内容

相談者が長女、次女共同でお二人。お二人のお母様の不動産、預貯金、有価証券(株式)等の相続手続き。

お母様の直筆の遺言書はあったが、不動産のことしか書いていないので、預貯金や有価証券をどうしたらいいのか。

進行状況

司法書士と連携して、遺言書の検認手続きを行い、
戸籍等と照合して長女、次女のみ相続人であることも確認。

遺言書と異なる内容の遺産分割協議としたいという、
お二人の希望で、遺産分割協議書を作成。

不動産

遺産分割協議書をもとに、
司法書士が不動産の登記を相続人へ移転。

預貯金

預貯金は3つの金融機関に存在していて、
ご希望で不動産を入れた遺産分割協議書を金融機関へみせたくないということで、
各金融機関の相続に関する解約手続きの所定様式を事情を説明して代理で入手。
各金融機関の記載要綱と添付書類も確認し、3金融機関分準備。

その後、ご本人たちが各金融機関窓口へ赴き、30分弱で解約手続き完了。

有価証券(株式)

株券発行会社のものでした。
したがって、一度株式発行会社に相続による株式の譲渡の手順を照会。

照会された手順を基に、株券を一旦すべてご相談者から預かり、
代行で発行会社の担当部署へ持参し、株式名簿と照合。

被相続人の持ち株であることと、
お二人が相続権利を有することを、会社定款や戸除籍で確認。

相続した株式の処分

さらに、お二人が株式は会社で取得してほしいという要望と、
発行会社も自社で取得させてほしいという利害関係が一致していたので、
その後、手続き上今一度、発行会社から相続人の自宅へ株券が郵送され、
再度それを行政書士で回収し、再度、代行で株券を持参し、
株主名簿の書き換えと売却代金が提示された書類を預かる。

税理士への取次

売却代金に同意されたお二人が署名押印したものを郵送し、
後日株式売却代金が振り込まれた。

※株式の売却により、翌年の確定申告での納税や公租公課(保険料や住民税など)の負担が増加する旨も伝え、
後日紹介した税理士に相談に行くとのこと。

にゃんこ監督の仙台・帯安行政書士事務所
1970.01.01
にゃんこ監督の仙台・帯安行政書士事務所
https://sendai-taian.jp/the-1st-inheritance-and-family-trust/
前の投稿
027 相続よりも結構大事? 葬儀費用等のこと。
次の投稿
029 遺産を相続したくない相談だったので、相続放棄の手続きを司法書士と一緒に行う。

関連記事

メニュー