遺言書の種類
遺言書には、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の三種類があります。
※実際は上記以外の詳細な棲み分けがありますが、ここでは割愛します。
(それぞれの遺言書について)
❶自筆証書遺言は、法定の様式を備えた内容を自書で書いて作成するものです。
❷秘密証書遺言は、法定の様式を備えた内容を自書やパソコンで作成し、公証人役場で「認証」してもらって完成させるものです。
❸公正証書遺言は、公証人が遺言者の希望を聞いて、公証人の手で作成されるものです。
公正証書遺言の定義等
ちなみに、❸の公正証書遺言のように「公証人の作成した書類」を、
一般的に「公正証書」と言います。
秘密証書遺言のように、公証人の「認証」だけでは公正証書とは言いません。
公正証書は、作成時に公証人による合法性の確認手順が綿密に入ります。
たとえば、不動産・預貯金・推定相続人等を公的根拠書類で確認します。
そのため、相続発生後は比較的速やかに相続の手続きが進められます。
自筆証書と秘密証書
最初に申上げた自筆・秘密の2種類は「公正証書」ではないので、
相続発生後も、相続関係者全員の戸籍等や、不動産関係の書類の取り揃え、
場合によっては遺産分割協議書の作成が必要となってしまうなど、
遺言の内容を実現させるためには、思いのほか煩雑な諸対応が必要となります。
公正証書遺言と秘密証書遺言の違い
公正証書遺言は、公証人による預金通帳や有価証券、
不動産の存在などを根拠書類で確認して、
遺言者と質疑応答しながら作成しますので、
紛れもなく「公証人が作成したものである証書(公正証書)」とできる点。
秘密証書遺言は、公証人による根拠書類等の確認はなく、
遺言書を公証人役場へ持ち込む人が事前作成し、
その持ち込まれた遺言書について、公証人が「○○年○月●日受付(認証)はしました」。
で留まる点。
形式的な言い回しなど、細部は割愛しますが、
当然その後の効力なども歴然とした差が生じてきます。