遺言書の効力について
遺言書の効力は、実際に相続が開始したあと、
遺言者の思っていたような効力を十分に発揮できないときがあります。
遺言を作成される方には非常に不安なところでもあります。
遺言書だけだと不十分な3つの理由
(1)相続人の全員が合意して遺言書と異なる内容での遺産分割をすることも不可能ではない点
(2)遺言書に記載された通りの財産が残っていないことがあったり、
遺言書に記載のない財産が発覚したりする点
(3)遺言書の作成当初は明確な記述内容だったものの、
相続発生時には、時間の経過や様々な経済情勢等が影響してしまい、
残念ながら不明確と言わざるを得ない内容になってしまっていることもある点
他にもレアケースはありますが、主なところはこの3点ではないかと思います。
遺言書はあった方がいいが・・・
3点の不安が一切ないというケースもありますから、
全てに当て嵌まる不安とまでは言い切れませんが、
つまり、遺言書がある方がいいのですが、
実際に遺言者の方が意図した法的効力を発揮できるかと言うと、
場合によっては、いささか不透明な部分が否めないようです。
どんな遺言書も未来予想図
遺言作成当時は、どなたであっても、
未来を予想しながら作成となってしまうことが現実的に避けられないので、
完全ではないくなってしまうのは、仕方ないと言うほかないでしょう。
この懸念は公正証書遺言含めて、三種類の遺言すべてに附帯することは避けられません。