今までのまとめ
(1)遺言書(3種類) : 自筆、秘密、公正証書
(2)遺言信託 : (1)の遺言を作成し、別紙で(2)を作成する。(1)の遺言の中で(2)の遺言信託の存在を明記・指定する。
(3)遺言代用信託 : 契約書(信託契約)をご家族や財産の現況を踏まえ作成する。
(4)上記の(1)(2)(3)を財産やご家族の現況に応じて使い分ける(例えば、居宅は配偶者の方に(1)遺言書で確定的に相続してもらい、経営する事業用不動産や会社を(2)や(3)の信託とするなど)。
注意点など
一部を除き作成の様式に決まりはありませんが、
中長期的な財産等の管理運用が付随する場合は、
遺言であっても信託であっても、公正証書として作成されることをお勧めします。
遺言書、遺言信託、遺言代用信託すべてに共通して、
他の相続人の方への遺留分の配慮や対応、相続税や贈与税、
その他の公租公課に関する面も充分な検討が必要ではあります。
ここで申し上げたかったのは、遺言書にも、家族信託にも、
メリットやデメリットは共存していますので、
家族信託が素晴らしくて遺言書は無駄であるということではありません。
よかったら、あなたも調べてみてください
もし家族信託と言う単語に関心を持たれていなかったという方は、遺言書に加え「家族信託」というものも同時に検討し、「これまでより実現性高く、それでいて現実的でもある、そんな相続のプランを練ってみられては如何でしょうか」という部分が一番お伝えしたいところでした。
さいごに
長くなってはしまいましたが、家族信託と遺言書の違い、
言葉だけでも知って頂ける機会の一つになっていれば非常に嬉しいです。
長文にお付き合いいただきありがとうございました。
にゃんこ監督の仙台・帯安行政書士事務所
1970.01.01
にゃんこ監督の仙台・帯安行政書士事務所
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1970.01.01
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