008 行政書士試験の問題で、コロナウィルスをとりあげたら。

行政書士試験

緊急事態宣言に伴う、県境移動の自粛、三密の回避、
休業要請や営業自粛、感染確認のための検査、いわゆる「PCR検査」など、
コロナウィルスの報道が世間をにぎわす中、
政府による様々な情報発信がありましたね。
ちなみに「要請」って・・・
もっと簡単な言い方がありますね・・・
なんでしょう・・・?
・・・「お願い」ってとこですかね・・・

緊急事態宣言に強制力はなく、これに伴う措置に従わない場合でも罰則はない

いわゆる「緊急事態宣言」は、法律を根拠として発動されるが、
強制力や罰則はなく、行政指導にもあたらない。
?市の担当課の回答です。

県境を超えての移動自粛に強制力はなく、従わない場合でも罰則はない

県をまたいでの移動に対する自粛を促す措置は、
法律に基づかない要請であり、
強制力や罰則はなく、行政指導にもあたらない。
?市の担当課の回答です。

三密の回避措置に強制力はなく、従わない場合でも罰則はない

いわゆる「三密」の回避措置の要請は、
法律に基づかないものであり、
強制力や罰則はなく、行政指導にもあたらない。
?市の担当課の回答です。

行政指導に該当する感染者への入院勧告。

法律で定める指定感染症の感染が認められた者に対して行う「入院の勧告」は、
書面により明文の根拠、勧告の趣旨や内容ならびに責任者を明確に示して行う、
行政指導にあたる。
?市の疾病感染対策担当課の回答です。

PCR検査は任意なのか?

歯切れは悪かったですが、PCR検査を受けるかどうかは、
あくまで「お願い」であり、
行政指導や行政処分ではない位置づけになるでしょう・・・とのこと。
?市の疾病感染対策担当課の回答です。

入院勧告に従わない人はどうするの?

感染者の自宅に赴いてでも、入院勧告(位置づけは行政指導)を続けるそうです。
2020年7月時点では、入院勧告に従わない人は出ていないそうです。
?市の疾病感染対策担当課の回答です。
(持論↓)
住まいや氏名等の公表もあり得ることから、
勧告に従わない人が出ていないという見方も否定はできません。

入院勧告に従ったら補償はあるのか?

入院勧告は行政指導であり、
行政指導は任意の協力で成り立つ。
そのため、行政指導に感染者が協力してくれただけなので、
2020年7月現在の規定等では、感染者への休業等の補償は一切ないそうです。
雇い主さんと交渉してください・・・ということでした。
?市の疾病感染対策担当課の回答です。

入院勧告に従わない感染者への対応

事例はありませんが、その症状等によっては、
強制的な病院への収容、いわゆる「即時強制」等で、
目的の実現を図る可能性もあるそう。
ただ、法律の根拠なしにどこまでできるのかは不透明であるとのことでした。
?市の疾病感染対策担当課の回答です。

休業要請に強制力はなく、従わない場合でも罰則はない

いわゆる「休業要請」に従わない特定事業主が、
その後の再三の要請にも従わなかった場合でも、
強制的に休業させたり罰則を課したりすることは現行法上ゆるされない。
?市の担当課の回答です。

不利益処分に該当しない、休業要請に伴う給付金の不支給

いわゆる始期と終期のある「休業要請」につき、
期間中すべての日において応じた事業主へ給付金を支給し、
1日でも応じない日があった事業主へ当該給付金を不支給とする扱いは、
不利益処分にあたらず、不服申立はできない。
?市の担当課の回答です。

不利益処分に該当しない、休業要請に従わない事業主名の公表

いわゆる「休業要請」に従わない特定事業主が、
その後の再三の要請にも従わなかった場合、
当該事業主の名称等を県等のホームページで公表し、
マスメディアへも実名報道を要請することは、
不利益処分にあたらず、不服申立はできない。
?市の担当課の回答です。

さいごに

上記の内容は、あくまで2020年7月上旬時点での行政機関等の見解であり、
その後、解釈や規定の変更等、法令等の施行改正等が生じることで、
内容がそぐわないものが後発的に生じる場合があります。
あくまで現時点での内容であること、あらかじめご留意ください。
(以上)

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